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陸上競技や水泳、スピードスケートのような記録が数字として現れる種目で、世界記録は世界の公式なルールの下で更新し、初めて世界記録とされる。記録を承認するために、具体的な規則によると試合は選手に対してドーピング検査を受けさせた上で行われなければならない。又世界記録の更新は、選手という職業という上での主な目標にもなっている。 全ての種目で世界記録があるとは限らない。記録が達成されたものの中にはコースや場所の配置がルールに定められておらず、それにかなり依存するものがあるからだ。他は記録とされるが、重要なものとは見なされない。例えば、マラソンの世界記録は公認されるが、その重要性はトラック競技と比べるとずっと低い。またある種目では個々の場所やコース毎に記録をもち、これは上記のマラソンの例と共通である。また、モータースポーツも同じであるが、これは通常世界記録よりむしろコースレコードの方に触れることが多い。それでもとりわけ名のある試合の場合、コースレコードは記録保持者にとって、かなりの名誉となる。 慣習的なスポーツ以外であっても、世界記録は事実上どんなものでも測定可能であるが、記録が正しいかどうかを調べるのが困難なこともよくある。ギネスブックは全種類の世界記録を記載し、それが正しいかどうか調べようと試みている。 マレーシアは世界記録の更新が国の流行となっているところである。また、インドでも記録更新が楽しまれていて、リンカブック(Limca Book)という地元版のギネスブックまである程である。 ギネス・ワールド・レコーズ(ギネス世界記録、英:Guinness World Records、ギネスブック)とは、世界一を収集した本。略称ギネス。 明石海峡大橋のギネス認定書(橋の科学館)アイルランドのビール会社、ギネス社 (Guinness) の関連会社「ギネス・ワールド・レコード社」が発行している。様々な分野の世界一が何かを認定、掲載している。「ギネス・ワールド・レコード社」には様々な地域から申請が届く。 収録されるのは、発行元が定める「認定されたカテゴリー」の元で「認定されたルール」に従って作られた記録である。長く「ギネス(ブック)」の名称で親しまれていたが、2002年度版から「ギネス・ワールド・レコーズ」(「ギネス世界記録」)に改称された。また、2005年8月には東京タワーフットタウン3階に、ギネス世界記録を集めた博物館「ギネス・ワールドレコード・ミュージアムTOKYO」が開館している。 NHKのニュースや番組では公共放送の性質上、商号及び商品名を宣伝しないよう「世界の記録集」「世界の記録を集めた本」などと表現される(例外で、一部番組では番組の性格上「ギネス」が用いられることもある)。 毎年11月の第2木曜日は、ギネス・ワールド・レコード社が定めた「ギネス世界記録の日」である。 日本語版は1966年に竹内書店が『これが世界一 記録がなんでもわかる本』という題名で発行した。1971年には同じく竹内書店から『記録の百科事典 世界一編』という邦題で発行された。 『ギネスブック』のタイトルで発売された邦訳は、1977年に講談社から出たものが最初で、同社からは1988年版まで刊行された。1989年版はエトナ出版が、1990年代以降は長らくきこ書房が手がけてきたが、2002年版(この版のみタイトルが『ギネス・ワールド・レコーズ』)を最後に取り扱いをやめた。 2003年版は日本では発行されず、2004年版からはポプラ社が『ギネス世界記録』の題名で発行している。ポプラ社版の特徴としては、児童の興味を惹きつけるようカラー写真を多用し、ページ数や掲載されている項目数がやや少ない。 ギネスブックの発行は、ギネス社の社長であるヒュー・ビーバーが、仲間とアイルランドへ狩りに行った時の出来事がきっかけ。狩りの獲物のうち、世界一速く飛べる鳥はヨーロッパムナグロかライチョウか、という議論になり、これになかなか結論が出なかったためで、ビーバーがもしこういう事柄を集めて載せた本があれば評判になるのではないかと発想した。ロンドンで調査業務を行っていたノリス・マクワーターとロス・マクワーターに調査と出版が依頼され、1951年にギネスブックの初版が発売された。 世界一、エルヴィス・プレスリーの物真似を一度に多くの人がした時の写真登録するには、ギネス世界記録のウェブサイトから申請する。なお、必ず英語で行い、自分の住所や名前、電話番号(もちろん国際電話番号)、内容や理由などを書く。英語での申請は無料であるが、申請には6〜8週間かかる。 2008年3月より、全文日本語での登録申請が可能となったが、その場合の申請料は1000ポンドである。日本語プレミアムサービスを使用した場合は、通常3営業日内に連絡がくる特典がある。ただし、プレミアムサービスを利用したことにより、申請内容が認められるとは限らない。 申請内容が記録カテゴリーとして認められた場合は、、ギネス世界記録本部から記録挑戦のためのガイドラインなどの必要書類が送られてくる。その後、記録挑戦内容を写真、及びビデオでわかりやすく収め、それを郵便ででイギリスの本部に送る。また、イギリスのギネス世界記録本部で働く認定員に、記録挑戦の場に来てもらうよう依頼することもできるが、移動費、人件費などの費用は申請者の負担となる。現在ロンドン本部には日本人の認定員が1名おり、認定を依頼することも可能である。その後、記録が認められれば、ギネスから認定書が届く。 ギネスには毎年6万件以上もの応募が来るため、記録カテゴリーとして新しく認められるものはわずかである。通常の申請をした場合は、連絡に時間がかかるが、ギネス世界記録では必ず応募者に対して返事を送ることになっている[1]。 申請された記録内容についての認定・登録は、ギネス・ワールド・レコーズ社の記録認定委員会が決定する。新しい記録カテゴリーとして認められるには、最低限、以下のような基準が満たされる必要がある。 記録達成が証明されること 記録が数量化できること 今後記録が破られる可能性があること 記録内容が国、FX に限定されるもの、または特殊すぎるものは却下される可能性がある。 また、次のような申請内容と判断される場合は受け付けられない。 申請内容が、挑戦者本人、観客、周囲の人々を大きな危険に晒すもの 申請者以外の人が、その記録に挑戦するに値しないと判断されるもの かつての版では、社会問題や人権問題に抵触し、倫理的・道義的に問題のある行為や、あるいは命に関わる大変危険な行為を伴う内容に関する記録がいくつか掲載されていたが、近年の版では掲載されていない記録もあり、また新規・更新の申請を受け付けられない記録もある。 過去の版に掲載されていたが、現在の版では掲載されていない記録の例 リナ・メディナによる最年少の出産記録(5歳7ヶ月21日で出産)- かつては「最年少出産記録」の項目として掲載されていたが、現在は掲載されていない。理由は明言されていないが、女児に対する性犯罪を誘発しかねないことや、幼児婚などの人権問題を生じるためと考えられる。 早食いの記録 - 1980年代頃の版までは食べ物の先物取引 の記録が掲載されていたが、記録への挑戦による無謀な早食いで命を落とす事故が多発したため、1990年代以降の版で記録が掲載されなくなり、また新規の記録の登録や更新の申請についても、挑戦者の安全に配慮されたルールに則らなければ受付けをしないと表明するようになった。 人権(じんけん)とは、人の権利。通常は基本権や基本的人権 (fundamental human rights) と同義のものとしてとらえられる。ただし、基本権という場合とは違い、他人から与えられたのではなく生来的に有するものであるというニュアンスで語られることが日本では多い。 ホッブズの最初に唱えた社会契約説によれば聖書に記述されている楽園(原始社会)においても(自然に)存在した権利である生命権と自由権が自然権とされる。このような平和な無国家状態も人口の拡大とともに紛争が必然となる。この混乱を避けるために個人は国家主権(国王)に対して自然権を完全に放棄し絶対王政の国家を確立すべきであると主張された。これに反発したロックの社会契約説によれば個人は人権を守るために人権を国家に委託するのであって国家が人権を侵害する正当性はそれに属する個人の人権や私権を保護するために存在するとされた。よって人権を不必要に侵害する暴政に対して人民は革命の権利を有すると主張された。ちなみにロックは原始社会にも個人所有が存在したと主張し、財産権を生命権と自由権に次ぐ自然権とした。これが、彼が経済自由主義の始祖とされる理由である。ホッブズが最初に提起した自然権と社会契約説がその後の欧米政治思想の基本となったため、人権は現時点での法哲学の論争の淵源であるといえる。 人権の観念の成立後も国家によって人権が侵害されたことは歴史的事実であるが、国家による人権の侵害がどの程度において許容されるかはいまだ解決されていない論争である。多くの人権侵害、場合によっては大量虐殺が国家の維持あるいは全国民の名のもとに行われたのは事実である。日本国憲法においては人権の維持に不断の努力を要するとする。しかし人権は法律上「生来」のものとされているが「絶対」のものとはされていない。ロックなどの自由主義が最初に主張されたときから権利を守るための権利の侵害は正当化されており、ロックやミルあるいはカントなどの代表的な自由主義者・人権論者が死刑あるいは戦争を条件付で肯定した理由がそれである。日本国憲法においても人権侵害は公共の福祉の元に正当化されており、この場合の境界は司法の判断に任されている。 かつては、人権の根拠は自然法つまり神に求められていた。しかし、世俗主義の民主主義国家において特に日本においては人権そのものが根拠・命題と自然法論では主張される(トートロジー)。これが日本においては個人の尊厳に求められる。日本国憲法第13条の「個人の尊厳」は、この意味に解される。この場合人権の観念は憲法も含めた法律の上に位置付けられると言う法学者が多い。 一方で法実証論においては人権の根拠は単純に法律(殆どの国では憲法)にあるとされる。 1948年12月10日、国際連合は、世界人権宣言を採択して宣言した。これは、国際社会に於ける人権の基本原則を定義しており、加盟国に対して人権の基準の雛形を提示している。強制力は無いが無視できない宣言である。