一般に大学受験予備校のことを指すが、最近では編入学予備校も多く見られるようになった。 明治時代の旧制高校・旧制専門学校の設置以来、予備校は存在しており、最も歴史の古いものには、研数学館、駿台予備学校などがある。今日の大手予備校は概ね1950年代の中盤から後半にかけて作られている。戦後の高度経済成長期頃から、大学受験の大衆化が進み、河合塾や代々木ゼミナールなどの大手予備校が急成長する下地が生まれた。そして、1970年代、1980年代、1990年代前半のいわゆる受験バブルの時代においては、現役よりもむしろ浪人して大学進学することが一般化し(「一浪 【いちろう: 一年浪人すること】」と書いて、「ひとなみ」=「人並み」と読む、などと俗に言われた)、予備校は若者の一種の通過儀礼としての役割を果たし、独自の予備校文化も形成されるに至った。1990年代後半に入り、バブル経済の崩壊、少子化の進展につれて、浪人生の数は減少し、予備校は全体としては、浪人生を中心とした本科から、現役生を対象とするコースへと重点を移す傾向にあり、推薦入試やAO入試の対策、それに伴う高校の内申点・定期テスト対策などのニーズが高まっているのが現状である。ただし、依然として、難関校の一般入試は高倍率であるので、大手予備校においては、本科も規模を縮小しながら、存続し続けていくものと見られる。 校種としては、学校法人の経営による専修学校は、日本では最も設置基準が厳しいが、専修学校のほかに、各種学校や無認可校であったり、学校法人による設置ではないものもある(株式会社による東進スクールなど)。一般的にデータ復旧 、公立の予備校は設置されていないが、過去には多くの地域で公立高校が浪人生用の講座・校舎を有しており、現在でも、鳥取県では高等学校に大学進学対策の専攻科が、長崎県には県の外郭団体が運営する予備校がある。 予備校の業界団体として「全国予備学校協議会」がある。これは設置者が学校法人である予備校のみを会員とするが、代々木ゼミナールや北九州予備校のように未加盟、もしくは、加盟後に脱退したものもある。 学習塾と異なり、一定の規模の在学者数、教員数を有し、単なる教室だけではなくて、校舎を有している場合が多い。一部には全寮制のところも存在する。 大学受験予備校は、以前は大学受験に不合格となった人が通うのが主流だったが、近年は高校と同時に通う現役生用予備校も増えている。 また、大手予備校は学習塾同様、生徒数が多いので、学力と合格者のデータを検証しやすく、模試の実施も行なっている。 近年の少子化傾向で、大学全入時代に入ったと言われる中、3年次編入学を中心に、編入学の受け入れを実施したり、受け入れ定員枠を毎年一定数にまで引き上げる大学が増えてきた。またかつては文系に比べて理系で編入学を実施するところが少なかったが、最近は理系学部でも編入学実施が見られるようになった。 それが背景になって、他大学への転入をねらって編入学試験に合格した学生が、それまで在籍していた大学を中退して、他大学の3年次に転籍する一方で、各大学は退学者で抜け落ちた定員を埋める意味合いもあり、編入学による受入定員を以前よりも増やす、という流動化現象が見られるようになった。このことは、当然ながら短大・高専卒者でも、4年生大学に編入学するチャンスがかなりの度合いで増えたことを意味する。 昔は一度入ってしまったセミナー でほぼ四年間固定されてしまい、入学後に何らかの不満があっても、実質的にそこで甘んじるしかなく、あとは仮面浪人して他大学に入り直すしか手段がなかった。それほど編入学試験をパスして他大学に移るというのは、リスクが大きいか「ダメで元々」の色彩の強いものであった。また、短大・高専卒者は、一部系列化している学校関係を別にすれば、やはりそのまま就職先を見つけて、そこに就職するのが普通だった。この昔の状況から現在への携帯 アフィリエイト 現象は、当然ながら一定の編入学希望者の需要が見込めるようになった事を意味する。その背景の中、編入学予備校が最近では多く見られるようになった。 英会話教室を中心に、全国に自社ビルや教室を構えるECCが、主要都心部に編入学予備校を開校している他、通常の大手受験予備校や、後述の資格試験系の予備校も編入学部門の予備校を併設している。 資格試験対策の講座を開設している予備校を「資格試験予備校」という。 法科大学院、新司法試験の対策に力を入れている予備校を指す。早稲田セミナー、LEC東京リーガルマインド、辰巳法律研究所、伊藤塾の4校が大手。伊藤塾と辰巳法律研究所は、当初は司法試験対策のみであったが、現在は他の資格試験対策の講座も開設しており、司法試験対策のみの予備校は存在しなくなった。 いわゆる旧司法試験の時代から、その受験対策のための講義・答練(模試)を開催しており、法科大学院ないしは新司法試験の開始にあたり、それらのカリキュラムのための講座を開設している。 法科大学院の設置にあたっての議論においては、司法試験の受験を臨む学生が大学の法学部などの授業に執心するのではなく、整体 学校 予備校の講座に依拠する度合いが高いことが批判的に論じられた。また、背景として、司法試験を受験する者のほとんどがなんらかの形で予備校を利用している点、法学部の授業が司法試験の受験対策としては、実質的に機能していない点も指摘されている。 一般に司法試験予備校に併設されている場合が多く、公認会計士試験対策を行っている。 医師国家試験対策を行っている。近年では地方の国公立大学医学部を中心に、大学での授業まで行われている。 各種学校(かくしゅがっこう)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第134条に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(1条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことでる。 2007年(平成19年)通販 前の学校教育法では第83条に規定されていたため、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもある。 無認可校(むにんかこう)とは、法令に基づかないモバイル アフィリエイト 施設のことである。 具体的には、学校教育法の第1条に定める学校 (小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園) 以外の教育施設で、かつ、学校教育法の規定する専修学校 (高等専修学校、専門学校などを含む) および各種学校に該当せず、かつ、そのほかの法令に定めがある大学校や短期大学校などを除く教育施設のことを指す。無認可校は、小規模な教室や学習塾などに多く見られる。 無認可とはいえ、教育そのものを行うことは当然自由であり、認可があることを誤認させるなどの行為をしない限り、適法である。しかし、各種学校や専修学校に相当する規模を持つ無認可校は、公立の場合は都道府県の教育委員会、私立の場合は都道府県知事により、専修学校や各種学校の認可を申請するべきことを勧告されることがある。申請を行わなかった場合や申請をしても認可を得られなかった場合は、教育を止めることを命じられることもある。これは、専修学校・各種学校と無認可校とが学習者に混同されて無用な混乱を防ぐための処置であり、具体的な裁量は、都道府県教育委員会と都道府県知事に一任されている。但し、教室側としては規制を嫌い、敢えて認可申請を行なわず、会社等の組織として運営する場合もある。なお、法的な「学校」ではないので通学定期券を利用する事は出来ず、学割も発行されない。 無認可校は、学校教育法の第1条に定める学校の名称を使用してはならず、かつ大学院、専修学校、各種学校、高等専修学校、専門学校の名称を使用してはならない。もし使用した場合は、10万円以下の罰金に処せられる。