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ここでいう学校には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院大学を含む)、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園が該当する。 学校の設置者には、国(日本国)、地方公共団体、学校法人が主に該当する。また、1990年代終わりから2000年代始めにかけてから、国には、国立大学法人と独立行政法人国立高等専門学校機構を含み、地方公共団体には、公立大学法人を含むようになっている(学校教育法第2条)。 ただし、学校教育法の附則によって、私立の特別支援学校、幼稚園については、学校法人以外のものが設置することを当分の間認めている。 また、構造改革特別区域においては、学校設置会社や学校設置非営利法人の設置も認められており、学校の設置者は多様化しつつある(構造改革特別区域法)。 専修学校と各種学校は、学校教育法に定めはあるものの、「学校セミナー 法でいう学校」とはされていない。専修学校と各種学校は、専修学校・各種学校を運営するのに足りる財産や社会的信望を持っていることを要件に行政機関に認可されれば、個人・法人が設置することができる。 ただし、専修学校や各種学校の設置を目的とする学校法人のような法人を設立することも私立学校法において認められている。専修学校や各種学校は「学校教育法でいう学校」でないので、「学校」の設置を目的とする学校法人として設立することは認められないが、学校法人に準じる形態の法人(準学校法人)の設立が認められる。準学校法人は、学校法人と非常によく類似する組織である。このため、準学校法人は、「学校法人」と称することができ、社会においても学校法人と準学校法人はほとんど区別されずに扱われている。 国(日本国)(国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構を含む) 国が設置している学校は、国立学校と呼称される(学校教育法第2条第2項)。 国による学校の設置には、日本国が直接行うもの、個別の国立大学法人が行うもの、独立行政法人国立高等専門学校機構が行うものの3つの形態がある。日本国が直接設置している学校は、文部科学省が学校管理の実務を行うことになっているが、2005年(平成17年)3月現在、日本国が直接設置している学校はない。各国立大学法人が設置している学校と独立行政法人国立高等専門学校機構が設置している学校は、各法人が個別に学校の管理を行う。 地方公共団体(公立大学法人を含む) 地方公共団体が設置している学校は、監視カメラ と呼称される(学校教育法第2条第2項)。 地方公共団体による学校の設置には、地方公共団体が直接行うもの、個別の公立大学法人が行うものの2つの形態がある。地方公共団体が直接設置している学校は、大学と高等専門学校については、首長の権限で、それ以外の学校については、教育委員会が管理を行う。公立大学法人が設置している学校は、各公立大学法人が個別に学校の管理を行う。 特別な学校法人(放送大学学園法(平成14年法律第156号)による) 放送大学学園がこれに該当する。放送大学学園は旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)による特殊法人であったが、2003年(平成15年)10月1日、放送大学学園法(平成14年法律第156号)(新法)により、「特別な学校法人」(第3条)とされた。通常の学校法人と異なり、放送大学学園に対しては、経常費の半額を超える補助金を交付することが可能となっており、国は、放送大学学園に対して財政的に多額の支援を行うことができる。放送大学学園が行う放送については、国が直接行う放送ではないので公共放送に分類されるが、実質的に国の支配下にあり、国から多額の補助金が交付されることもあり、国営放送のように捉えられることもある。 なお、放送大学学園の正式名称は「放送大学学園」である。法人の名称に学校法人の語は付かず、「学校法人放送大学学園」とは言わない。 学校法人・準学校法人 学校法人が設置している粗大ゴミ は、私立学校と呼称される(学校教育法第2条第2項)。学校法人が設置する学校は、各学校法人が個別に学校の管理を行う。 なお、専修学校と各種学校のみを設置している法人は、学校法人と称することができるが、私立学校法においては、準学校法人とされ、学校法人とやや異なる扱いを受けることがある。 なお、このうち各県によって設立されたものを公設民営大学と呼ぶことがある。特に静岡県浜松市中区の学校法人静岡文化芸術大学(静岡文芸大の設置者。静岡県が出資者)と高知県高知市の学校法人高知工科大学(高知工大の設置者。高知県が出資者)の二校が知られているが、学校教育法改正等によっていずれも公立大学法人化されることになっている(このうち高知工大は2009年をもって公立大学法人に移行する予定)。 学校設置会社 学校設置会社は、構造改革特別区域法によって、特別に認められているものである。 学校設置非営利法人 学校設置非営利法人は、構造改革特別区域法によって、特別に認められているものである。学校設置会社と異なり、学校設置非営利法人は、大学と高等専門学校以外の学校を設置することができる。 財団法人 私立学校法が施行される脱毛 の私立学校の設置者は、原則として財団法人とされていた。このため、現代においても学校教育法の附則の規定で、学校法人によって設置されていることを当分の間要しないとされている私立の特別支援学校、幼稚園を中心に、財団法人による学校の設置が見られる。 各種の法人 「学校教育法でいう学校」に該当しない専修学校や各種学校については、学校法人以外の者が設置をすることができるため、高等学校や大学などの学校に見られない法人が教育施設を設置していることがある。 専修学校や各種学校については、私立の特別支援学校、幼稚園と同様に財団法人による設置も見られるが、株式会社による設置も比較的多い。看護学校では社団法人組織の医師会、医療法人などの例もある。 またビジネス系専門学校を札幌商工会議所が運営している例もある。 特別支援学校、幼稚園では前述の財団法人以外に社会福祉法人や宗教法人の例もある(宗教法人の場合、改めて宗教法人が学校法人を設立して移管するケースも多い)。 個人 法令の規定において個人(自然人)が、専修学校や各種学校を設置することの禁止はなく、個人も専修学校や各種学校を設置することができる。しかし、認可の指針としては、私人の行為のうち、教育施設の運営に関係する行為とそうでない行為を区別することが求められており、特に会計については、完全に区分して行うものとされている。このため、ある程度複雑な事務処理が必要となるため、法人化が検討されることが比較的多く、設置者が個人である学校は、小規模校に若干見られる程度となっている。 学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人である(同法第3条)。 学校法人は、設立母体としては殆どが民間によるものであるが、放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づいて設立された学校法人である放送大学学園や47都道府県により設立された学校法人自治医科大学のような、公的な包茎 を有するものも存在する。 尚、一つの学校法人が複数の私立学校を設置する場合もある。 準学校法人は、私立学校法第64条第4項に基づく「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」である。尚、準学校法人は、同条第6項の規定により、認可を受けた場合には、学校法人となることができる。 私立学校は、学校法人のトラック買取 する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)である(私立学校法第2条第3項・学校教育法第2条第2項)。これ以外に、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社(学校設置会社)及び特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校である。 尚、学校教育法では、同法附則第6項に於いて「私立の幼稚園は(中略)学校法人によつて設置されることを要しない」と規定し、学校法人以外の法人乃至は個人による幼稚園の設置を認めている。 本質は財団法人である。よって設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となる。(民法の財団法人に関する規定が準用される) 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条) 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条) 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属すること(第51条-3) 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと、 など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられている。 理事長は、学校法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の職掌である。