財団法人(ざいだんほうじん)とは公益法人の一つで、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から寄付された財産(基本財産)で設立され、これに対する金利を主要な収入として運営する法人である。簡略表記は(財)。 財団法人は民法第34条を根拠として設立されたことから社団法人と並び「34条法人」と称され、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた。 2006年5月に成立された公益法人制度改革3法により、2008年12月1日以降一般財団法人(一般社団・財団法人法により設立された財団法人)と公益財団法人(一般社団・財団法人法により設立された財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人)の二本立てとなる。一般財団法人に関しては一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得なくても設立する事が出来る(準則主義)。ただし、公益財団法人については従前のように許可が必要。(公益法人制度改革および一般社団・財団法人法を参照)。 ちなみに私立学校法施行以前の私立学校は、財団法人が設置することとなっていた(現在の設置者は学校法人)。 株式会社(かぶしきがいしゃ 英:stock company)とは、会社法に基づき有限責任社員(株主)のみからなる会社のことであり、出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同様の企業形態(後述)も含める。 株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入した株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。 かかる構造の法人形態は、アメリカ合衆国各州におけるビジネス・コーポレーション(business corporation)、イギリスにおける"limited company"(直訳すると「有限会社」),ドイツ等における"Aktiengesellschaft"(直訳すると「株式会社」) 、フランスにおける"societe anonyme"(直訳すると「匿名会社」)など日本以外の世界各国に存在する。 株式会社は株式を発行して出資を募り、株主は転々流通する株式を購入することによって会社に出資することを目的として設計された制度である。法律学において社員とは、社団の構成員である出資者(株式会社においては「株主」)のことを指す言葉であり、一般的な用法である従業員のことを指す言葉ではない[1]。従業員とは一般に、会社との間で雇用契約を締結している者を言い、社団構成員としての意味の社員とは別の概念である。 株式会社は商号においては、「株式会社」を含むことが必要である。通常の表記では(株)と略すことが多い。この場合、「株式会社」の4文字は商号の先頭にあっても、末尾にあっても、中ほどにあってもよい。商号の末尾にある例(○○株式会社、いわゆる「後株」)、先頭にある例(株式会社○○、いわゆる「前株」)が通常である。 英語表記の場合には、「株式会社」をそのままローマ字表記にして頭文字を取ったKK (Kabushiki Kaisha) の他、米国や英国に倣ってCorp.、Inc.、Ltd.とすることが多い。 日本においてはCo., Ltd.の形もよく使われているが、最近では米国の風潮にならい、カンマを外したCo. Ltd.の表記を採用する企業もある。 オランダ東インド会社 - 1602年3月20日に設立され、株式会社の制度を本格的に導入。それ以前は航海ごとに「座」を開き出資を募る、「当座会社」と呼ばれる形態の会社しかなかったが、リスク分散と恒常的な活動を目的に、当座会社の外国為替 を中心に設立された。 日本初の株式会社 第一国立銀行 - 1872年の国立銀行条例に基づき、1873年7月20日に設立された。 日本郵船 - 1893年、日本で最初の一般会社法規である商法に基づき設立された株式会社。 発起設立 発起人が発行する全ての株式を引受け設立後の株主となる設立方法のこと(45条1項1号)。 募集設立 発起人が発行する全一部の株式を引受け、残部は、募集を行い発起人以外の者が株式を引受け、発起人と発起人以外の者が、設立後の株主となる設立方法のこと(45条1項2号)。 株式会社の成立後は、錯誤、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの無効又は取消しをすることができない(51条)。 株式会社の設立の企画者として定款に署名する者を言う。擬似発起人とは、募集広告等で設立を賛助する者を言い発起人とみなされる(103条2項)。 発起人が定款を作成し、発起人全員が署名し、又は記名押印しなければならない(26条)。 募集設立の場合に発起人が、設立時募集株式の払い込み後招集する、設立時株主の総会(65条)。 創立総会の決議(73条) 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。 設立時役員等の選任は、発起設立では発起人の議決権の過半数をもって決定し(40条)、募集設立では、創立総会の決議によって行わなければならない88条)。 設立時取締役は、選任後遅滞なく、設立事項を調査しなければならない(46条、93条)。 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(49条)。 株式会社は、その成立の日における外国為替証拠金取引 を作成しなければならない(435条)。 株式会社の設立の登記(911条) 会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができる(828条1項1号)。 会社の設立の無効の訴えは、設立する会社を被告として訴え(834条)、認容判決が確定したときは、、将来に向かってその効力を失う(839条)。 日本のかつての商法における株式会社は、従来(1950年(昭和25年)改正以降)、全株主により構成される株主総会の下、株主総会により選任された取締役及び取締役により構成される取締役会、取締役会により選任される代表取締役、並びに株主総会が選任する監査役によって構成される。これを、株主総会=国会、取締役会=内閣、監査役=裁判所になぞらえ三権分立モデルという。 日本の株式会社は、代表取締役の権能が非常に強く、株主が軽視されがちであるとの主に欧米の機関投資家からの批判を受け、コーポレートガバナンスの観点から、米法型の委員会等設置会社が2003年4月、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により規定された。委員会等設置会社に対して、従来の株式会社を呼称する場合には監査役設置会社といった。 2005年の会社法の成立により、従来の有限会社の枠組みに属するタイプの会社が株式会社の基本的な形態とされることになったため、取締役会の設置も任意になった。その他会社の機関構造の自由度は飛躍的に増加した。また委員会等設置会社は委員会設置会社に名称が改められた。 株主総会は株式会社における最高意思決定機関であるが、非常に多数の株主により構成されることを想定している(例外として、日本特有の小規模な株式会社や、一人会社がある)。よって、株主ら自身によって会社を運営してゆくのは効率的とはいえない。そのため会社の日常の業務は、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会に委任することとなる。これを「所有と経営の分離」という。つまり株式会社の究極的な所有者は出資者である株主だが、日常的な業務については取締役会、およびさらにそこから日常業務を委任された代表取締役といった経営陣が執り行う。 株主は、株主総会における議決権の行使の他、帳簿閲覧請求権や差止請求権、株主代表訴訟などを通じて会社の経営を監視することができる。 取締役会は会社の業務執行に関する会社の意思を決定し、各取締役の職務執行を監視する。株式会社における取締役は取締役による合議体である取締役会を構成し、意思決定に参加するのみで、取締役会で決定されたことを具体的に執行するのは代表取締役または、業務担当取締役もしくは業務執行を委任された取締役である。 2005年成立の会社法においては、取締役会は任意の設置機関となった。これは従来の有限会社の機関構造が会社法における株式会社の基本的な機関構造とされたことによる。 監査役は会社の帳簿や財産内容を調査したり、取締役の違法行為を取締役会や株主総会に報告するなどして会社の業務が適正に行われているかどうかを監査し、会社と株主の利益を保護する役割を負う。 会社の規模やそれぞれの需要に基づいて、会計監査人や検査役、会計参与などの機関が設置されることがある。株式会社が解散し、清算手続に入った場合は清算人が置かれる。 株式会社が、活動を止め財産の整理し、清算することをいい、法人格は、合併の以外では清算手続の完了まで存続する。 清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し、、定期株主集会も開かれ(491条)、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅する。 清算手続の特則として、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などには、倒産処理手続の一種と分類される特別清算の手続が利用されることとなる。 会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節第1款により規律され、解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。会社法に組み込まれている手続であり独立した法典が存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。 現在では、イギリス風の直訳である1.stock companyが比較的標準的な訳語であるが、他にも、2.stock corporation、3.business corporation、4.joint-stock companyなどの訳語も用いられる。2.はアメリカ風の直訳であり、3.はアメリカ各州の法において株式会社を指す表現である。4.は、英米法に存在する概念で、かつ、直訳に近いが、イギリス法とアメリカ法では内容を異にするとはいえいずれも株式会社とは似て非なる概念であり、誤解を招くため避けるべきとの指摘がある。 なお、以上とは別に、必要に応じてkabushiki kaishaと呼ぶこともある。 外国との取引の際に便利なように、英文での商号を定めている日本の株式会社もある。ただし、日本に英文商号を規制する法律や登記する制度はない。日本の株式会社が定める英文商号の中で、「株式会社」の翻訳として通常使われているのは、以下の4種類である(実例とともに示す)。